自転車の交通違反に反則金

今年の4月から自転車の交通違反に対して、反則金が導入されます。このことは昨年から、テレビやネットで多く取り上げられてきたので、ご存じの方も多いでしょう。ただ、詳細までは把握しておらず、一部誤解している方もいるようです。

「4月からは自転車が歩道を走れなくなる」と言っている人もいますが、これは誤解です。まず、自転車は軽車両であり、車道の左側を走るという原則があります。ただし、13歳未満の子どもからは自転車が歩道を走れなくなる」と言っている人もいますが、これは誤解です。まず、自転車は軽車両であり、車道の左側を走るという原則があります。ただし、以下の場合は歩道を走ることができます。

①歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
②13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
③普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき

③について具体的に説明します。車道の左側で工事をしているとか、ずらっと駐車車両が並んでいるなど、車道の左側を走ると危険だと認められるときは、歩道を走ってもよいということです。

①②③のどれにも当てはまらない状況で、自転車が歩道を走ると通行区分違反が適用されます。これが今の制度であり、4月以降も変更の予定はありません。さらに警察庁発表によると、自転車の歩道走行は原則として反則金の対象とはならないとのことです。ただし、自転車が歩道を走ることによって、歩行者の通行を妨害した場合などは、反則金や対象となり得ます。

自転車の交通違反に反則金を導入するにあたって、一般市民からは多くの意見が寄せられました。最も多かった意見が、「歩道走行に反則金というのは無理がある」というものでした。確かに、自転車が車道の左側走行を遵守すると、自転車にとって危険な状況が多数発生するでしょう。先に説明した通り、車道が危険な場合は自転車も歩道を走ってもよいということになっています。しかし、危険かどうかについては人によって判断が分かれるでしょう。もし自転車の歩道走行に反則金を導入した場合、「歩道を走るのがやむを得ない状況だったかどうか」で争いが起こることが目に見えています。そういったこともあって、反則金の対象から外されたのでしょう。

とはいえ、自転車が歩道を走る際に歩行者を優先するという原則は変わりありません。都内を歩いていると、すごいスピードで歩道を駆け抜けていく自転車をよく目にします。ああいった自転車が、4月を機に減っていくとよいのですが…

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