意外と知られていない自転車のルール3選

来年4月から、自転車の交通違反に対して青切符が導入されることになりました。これに伴い、自転車のルールに関する解説をテレビやネット動画で目にする機会も増えました。今回は、知っている人が少ないと思われる自転車のルールを紹介します。

1.歩道走行時は徐行
自転車は原則車道の左側を走行することになっています。ただし、一定の条件下では自転車も歩道を走行することができます。13歳未満の子どもや、70歳以上の高齢者は自転車で歩道走行が可能です。また、年齢にかかわらず安全上やむを得ない場合も、歩道走行することができます。例えば、車道の左側に駐車車両や工事現場があって、車道側によけて走るのが危険な場合などが該当します。

自転車が歩道を走る場合は、徐行することが求められます。徐行とは、「ただちに停止することができる速度」という意味です。具体的な速度は状況によって変わりますが、時速8~10km程度と考えられます。歩道の普通自転車通行指定部分を通行中に歩行者がいない場合は、すぐに徐行に移ることができるような速度で進行することができます。

時速8~10kmといえば、ジョギング程度のスピードです。歩道上では、歩行者が予測していない動きをする可能性もありますし、歩道に面している建物から歩行者が出てくることもあります。そうした際にすぐ停車できる速度が、時速8~10km程度ということです。

しかし、明らかに時速10kmを超えるようなスピードで歩道を駆け抜ける自転車も目にします。歩いていて、自分の近くを猛スピードの自転車がすり抜けて行って驚いた経験がある方も多いのではないでしょうか。本人は、それで歩行者にぶつかることはないと思っているでしょうが、スピードが速すぎると予想外の動きに対応できません。

2.一時停止は自転車も停止
自転車も軽車両ですから、一時停止の標識に従う必要があります。しかし、標識通り一時停止をする自転車はなかなかお目にかかれません。

3.停止線で停止
交差点の信号待ち等で停止する際、停止線がある場合はそこで停まる必要があります。ところが、停止線を超えて信号待ちをする自転車をよく見かけます。停止線どころか、その先にある横断歩道を超えて信号待ちをする自転車もいます。

当然ながら、「自転車は停止線を超えて信号待ちをしていい」なんてルールは存在しません。自転車も停止線で停止しましょう。

ルールを知って、楽しく自転車に乗りましょう。

コメントを残す