警察庁は来年4月から自転車の交通違反に反則金の納付を通告する、いわゆる青切符を導入すると発表しました。警察庁の案によると、違反内容と反則金の額は以下の通りです。
・スマホなどのながら運転 12,000円
・遮断機が下りている踏切に立ち入る 7,000円
・逆走、歩道通行などの通行区分違反 6,000円
・信号無視 6,000円
・一時不停止 5,000円
・無灯火 3,000円
・並走 3,000円
・2人乗り 3,000円
一部には「スマホ運転で12,000円は高すぎる」という声もありますが、しなければいいだけの話です。スマホ運転は、運転者がけがをするだけでなく、他の人にけがをさせたり、もっと重大な結果を引き起こしたりするリスクがありますから、絶対にやってはいけません。
今回の発表を受けて、「来年4月から自転車は歩道走行ができなくなる」と思っている人もいるようです。しかしそれは誤解です。
まず、現状のルールは「自転車は原則車道の左側を通行」です。ただし、例外的に歩道を通行できる場合もあります。13歳未満の子どもや、70歳以上の高齢者等は自転車で歩道を通行することができます。また、自転車が歩道を走ってもよいという標識があれば、歩道通行可能です。さらには、車道左側に駐車車両が多い、あるいは車道を走るのが危険な状況である場合は、歩道を走ることができます。
自転車が歩道を通行する場合は、歩行者優先という原則があります。自転車がベルをチリンチリンと鳴らしながら、歩行者を蹴散らして走ることはNGです。昔はそんな自転車をよく見かけましたが、最近はめっきり減った印象です。「歩道を自転車が走る場合は歩行者優先」というルールが浸透した結果でしょう。
ベルを鳴らす自転車は減りましたが、最近は歩道を走る自転車の速度が上がってきた印象があります。特に、ウーバーイーツなどの宅配自転車。彼らは「1件いくら」の世界で生きていますから、少しでも早く商品を届けたいという思いがあります。そのため、ものすごいスピードで歩道を駆け抜けていく宅配自転車を多く見かけます。
彼らはしっかり見極めて、ぶつからないように走っているのでしょう。しかし、歩行者の立場からすると、かなり怖い思いをしています。すれ違う瞬間に、ビュン!と風を感じます。自転車がちょっとハンドル操作を誤ったり、歩行者が少し自転車側に動いたりしたら接触しかねません。
反則金の話に戻りましょう。来年4月から、通行区分違反の自転車の運転手には反則金が科せられます。ただし、上に挙げたような自転車が歩道を通行できるケースに該当するのであれば、青切符を切られることはないでしょう。
まとめに入ります。来年4月から、自転車の交通違反には反則金が科せられます。とはいえ、交通違反は今でも交通違反です。「来年から気を付けよう」ではなく、今から自転車の運転者は交通違反をしないようにしてほしいものです。