裁判のニュースでは、被告人の顔がイラストで表現されることがよくあります。しかし、イラストではなく写真や動画の方がリアリティがあるでしょう。にもかかわらず、ニュースで出てくるのは実写ではなくイラストです。
実は、裁判中の様子を撮影してはいけないという法律はありません。刑事訴訟規則第215条では「公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない」と定められています。民事訴訟規則でも同じ主旨の規定があります。つまり、裁判所の許可が得られれば裁判中の様子の撮影をすることは理論上可能なのです。
ただし、最高裁事務総長通達により、写真等の撮影は開廷前に限り認めるとされています。裁判のニュースで、開廷前に着席している裁判官らの映像を見たことがある人は多いでしょう。あれは開廷前だから撮影できているというわけです。
まとめると、法律上は「裁判所の許可を得られれば裁判の様子は撮影可能」ではあるものの、事実上撮影できるのは開廷前のみということです。「裁判中の被告人の様子を撮影させてもらえませんか」とマスコミが裁判所に申請したとしても、実際に許可が下りることはないのです。開廷中は写真や動画の撮影が事実上不可能であるため、法廷画家が傍聴席からスケッチをして、その様子を描いているということです。
なぜ開廷中の撮影が不可能なのでしょうか。その理由として「証人や被告人がプレッシャーを感じて自由に証言できなくなってしまうから」とか「事件関係者のプライバシーを守るため」といった話がよく出てきます。もちろんそういった側面もあるでしょう。それだけではなく、撮影が事実上禁止になったきっかけとなる出来事があったのです。
話は1940年代、太平洋戦争終戦直後まで遡ります。戦中と比較して戦後は報道の自由度も高まり、裁判報道も過熱していきました。当時の室内撮影では、大きな照明器具を用意する必要がありました。裁判官が制止を求めても、各社は競うように法廷内に大きな撮影器具を持ち込んで取材をしていました。今では考えられないのですが、脚立を持ち込んで裁判官の上から撮影することも珍しくなかったようです。
そんな中、裁判官の近くで撮影をしていた際、照明用の電球が割れて裁判官がけがをするという事件が起きました。その事件を受けて1948年、刑事訴訟規則で撮影に関する決まりができました。さらに、慣例として裁判が始まる数分間のみ撮影できるということになり、現在の形になったというわけです。