道路交通法の改正により、11月から自転車運転中のスマホ通話・操作等が禁止され、罰則の対象となりました。違反者は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が課されます。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
自転車によるスマホのながら運転については、以前からその危険性が指摘されてました。スマホを操作しながら運転するということは、必然的に片手運転になります。また、注意力の一部がスマホに注がれるので、運転はかなりおろそかになります。スマホ片手にフラフラと危なっかしい動きをする自転車を見たことがある人は多いでしょう。
自転車の違反取り締まりは、自動車やバイクの取り締まりと比べて、難しい側面があります。自動車はバイクにはナンバープレートが付いています。したがって、警察としてはナンバープレートを撮影しておけば、万が一逃げられても後で容易に持ち主を割り出せます。運転者もそのことはわかっていますから、警察に停車を呼びかけられたら素直に応じます。
一方で自転車の場合は、ナンバープレートがありません。停車を呼びかけられても、逃げ切ればなんとかなると思って逃げる運転者もいるでしょう(実際には街中に仕掛けられている監視カメラの映像があるのでほぼ逃げ切れないのですが)。自転車は小回りが利いて、急な右左折や路地裏に入るといったこともできるので、自動車と比べればパトカーや白バイから一旦は逃げ切れる可能性も高くなります。
警官が違反自転車を停止させた後は、住所氏名等がわかるものを提示させるでしょう。しかしここで「持ってない」と言い張られると話がややこしくなります。免許証等の提示なしに口頭だけで本人情報を聞き取った場合、それがでたらめだったら後追いに苦労します。自動車やバイク・原付であれば、免許証提示義務があります。もし持ってないと言ったら、免許証不携帯ということで罰則が追加されます。
上に挙げたような問題はありますが、違反自転車に対する規制の強化は賛成です。スマホ運転のみならず、逆走、信号無視、夜間の無灯火運転など危険な運転をする自転車はよく目にします。警察にはしっかり取り締まってほしいと思います。